No.08
ゴルフ場での基本ルール6
●(財)日本ゴルフ協会アマチュア資格規則について
アマチュアゴルファーとは、ゴルフを報酬や営利を目的としないスポーツとしてプレーする人をいいます。【アマチュア資格D.1】
下記はアマチュア資格規則に違反する主な行為です。
●賞品について
- 賞金を目的にプレーすること。
- 小売価格75,000円を超える賞品や賞品券を受け取ること。(ジュニア競技では50,000円)
※賞品券には交換賞品を明示されていなければなりません。
- 賞品や賞品券を換金すること。
●費用
ゴルフ競技でプレーするための費用を受け取ること。
例外)
- 家族や保護者から経費を受け取る場合。
- ジュニアに限定された競技に出場する場合。
- 国、地区、都道府県、倶楽部、その他類似の団体の代表としてチーム競技や強化合宿に参加する場合。
●その他
- ギャンブル行為を行うこと。
- ゴルフで得た名声を利用して金銭的利益を得ること。
- ゴルフ技術の指導を行って、報酬を得ること。
- アマチュアは、プロフェッショナルツアーの登録者であってはならない。
●アマチュア資格復帰手続き
アマチュア資格を喪失しているプレーヤーがアマチュアに復帰するためには申請を行う必要があります。
プレーヤー自身の行為がアマチュア資格に抵触するかどうかは、まず「ゴルフ規則書のアマチュア資格規則」またはJGAホームページ(http://www.jga.or.jp)に掲載されている「アマチュア規則に関する「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手引き」をお読みください。
●2008年よりドライビングクラブが規制されることについて
2008年1月1日より、附属規則U,5a(イ)のスプリング効果について、R&A/USGAのテスト機器によって計測された数値が基準値を超えたクラブは、ゴルフ規則に不適合のクラブとなります。
この2008年1月1日よりゴルフ規則に不適合となるクラブのリストはR&Aホームページに掲載されています。(www.randa.org)
2007年12月31日までの間は、委員会が競技の条件でドライビングクラブを規制していない競技においては、上記附属規則U,5a(イ)以外のすべてのゴルフ規則に適合したクラブであれば使用することができます。したがって、自分の参加する競技ではドライビングクラブを規制する競技の条件が制定されているかどうかを主催者によく確認することをお勧めいたします。
2008年1月1日以降も使用しようとするドライビングクラブの購入を考えている方は、購入するクラブが2008年1月1日以降も使用できるのかどうかR&Aホームページのリストを確認するか、販売店、メーカーに確認することをお勧めいたします。
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